交通事故の補償・慰謝料

自賠責保険適用、窓口負担無料!

自賠責保険が整骨院で適応されるのかと、不安なお客様もいらっしゃいますが、整骨院にかかる費用は正式に自賠責保険の治療関係費として認められています。

認められるのは、免許を持っている柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、灸師、が行う施術費用であること、必要経費として認められるものという規定があります。

厚生労働省認可の岸田整骨院は自賠責保険が適応されます。

治療関係費やその他の費用として認められる費用限度額は最大120万円ですが、被害者の過失割合においては減額される場合もありますので、当スタッフにご相談ください。

健康保険の適応についてですが、現在、柔道整復費用についての適応が難しく、原則自賠責保険の適応でお願いしていますが、場合によってはお受けできますので、合わせてご相談ください。

自賠責保険の請求は120万円まで

費用の請求に関しては手続きの際に施術証明書が必要です。

休業傷害、慰謝料について

休業傷害は、1日5700円(最大1万9000円)×休業損害証明書の休業日数、
慰謝料は、1日4200円×(総治療期間か実治療日数×2の数値で小さいほう)
となっており、治療費と合わせて120万円まで受け取ることが出来るようになっています。

後遺障害の認定を受けた場合は、障害の等級に合わせた逸失利益と慰謝料が支払われます。
その際に必要な書類は、後遺症障害診断書と前年の収入が記載されている源泉徴収票、確定申告書の控えが 必要です。

認定を受けた等級やお客様の状況により、支払い額は異なります。
交通事故により、万が一被害者様が亡くなられた場合は、お一人様、最大で3000万円の慰謝料、逸失利益、葬儀代などが支払われます。

自賠責保険の適応範囲や金額の支払い基準は政令に定められる範囲内になります。
医師によって治療期間中であると認められることが、自賠責保険適応の条件ですので、お客様自身が自賠責保険をもらえる条件に当てはまるかどうかを確認されることをオススメします。

被害者の過失割合によっては、適応される限度額が減額される場合もございますので、ご自身の過失割合が70%以上あるお客様は、限度額が少なくなりますので、その際も当スタッフへお気軽にご相談ください。

自賠責保険が適応されないケースについて

交通事故の過失割合について、滅多にありませんが、ご自身に100%の過失が認められてしまった場合は自賠責保険の適応が受けられません。

例えば加害者が道路交通法上の不備がなく、信号を守り、適切な運転をしていたにもかかわらず 被害者が衝突してきたり、センターラインを越えて対抗車線の車に衝突した場合なども保険の適応外です。
また、電柱や外壁にぶつかるなどの物損事故や停車している車に歩行者がぶつかるなども、保険の適応は 受けられません。
(任意保険が適応されるケースもありますので、任意保険をかけられている方はご確認ください)

お問い合わせ・ご予約はこちらまで

TOPへ戻る
./